マカオへの金銭の持ち込みについて

12万パタカ以上の持込 11月から申告義務化


今月2017年11月よりマカオへの金銭の持ち込みの際、金額によりマカオ税関での申告が義務となります。
詳細は下記をご確認ください。更に情報が必要な場合はお手数ですがマカオ税関へ直接お問合せください。
-------------------------------------------------------------
11月1日(水)から、12万パタカ(約180万円)以上の持込には申告が義務付けられます。
対象となるのは現金、トラベラーズ・チェック、小切手、為替、約束手形などで、宝石や貴金属は対象外です。
また、トランジットの短期滞在者も申告不要。

申告が必要な場合、マカオ入境時に「税関申告あり」の赤色レーンに進み、申告書に記入して提出します。
申告もれが発覚した場合、最高50万パタカ(約750万円)の罰金が科せられます。なお出境時にも税関職員に
持出金額を聞かれることがあります。

問合せ マカオ税関サービスホットライン (853)8989-4317
-------------------------------------------------------------------------------

 
 
関連タグ:マカオ税関持ち込み

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2017-11-01

ページTOPへ▲

その他の記事を見る